車検切れの際は「臨時運行許可申請」が必要
臨時運行許可:通称「赤ナンバー」の取得方法
車検の有効期間を過ぎて自動車を運行することは法律で禁止されています。
また同時に自賠責保険(通称強制保険)も同時に切れることが普通ですから、この場合12点の減点と罰金免停が来ます。
車検が切れた車を持ち込みいただく場合には、「臨時運行許可申請」が必要となります。
(右写真の様な赤いナンバープレート見た事ありませんか?)
まず、車検証と自賠責保険、免許証、印鑑を持参し、最寄りの市町村役場へ出向いてください。
以下は、岡崎市の申請方法です
交付場所 市役所市民課 3番窓口
※受付時間 市役所開庁日 午前8時30分〜午後5時15分
申請条件 岡崎市が出発地、経由地、到着地である場合、臨時運行を必要とする期間初日に申請できます。
※運行期間初日が早朝運行する場合は、前日申請ができます
必要なもの
有効期限内の自動車損害賠償責任保険証原本
自動車検査証等、自動車本体を証明できる書面原本
※コピー等ではお受けできませんのでご注意ください。
印鑑
本人確認書類(運転免許証)
手数料 自動車1両につき750円
運行初日より5日以内で必要最少限の期間で貸出しします。
期間満了の日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納してください。
他に不明な点は市民課までお問い合わせください。
問合せ先 〒444−8601
岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市役所市民課 窓口班 電話(0564)23−6132
注意事項
後ろのナンバープレートは、「封印で外せないようになっています」
写真の様に封印を壊してナンバープレートを付けてはいけません!
前のナンバーは車両に取り付けて良いのですが、後ろは車内に置いておいて下さい。
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【ごあいさつ】
ホリデー車検岡崎上和田くるまの元気屋への訪問ありがとうございます。
元気屋は平成18年12月,全国車検チェーンのホリデー車検へ加盟し、
「元気なくるま屋日本一」を目差します。立会車検が自慢。愛知県岡崎市南部ピアゴ岡崎上和田前


